同窓会会則

仙台城南高等学校 同窓会 彩翠会会則

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第一章 総則

第1条

本会は東北電子工業高等学校・東北工業大学電子工業高等学校・東北工業大学高等学校・仙台城南高等学校(以下本校と称す)同窓会(彩翠会)と称し事務局を本校内におく。

第2条

本会は会員相互の連絡を密にし、親交を深めることによって相互扶助を行い、会員の福祉を増進し、本校発展と電子関係事業の発展に寄与することを目的とする。

第3条

前条の目的を達成するため次の事業を行う。
①会員の慰藉および互助 ②会報の発行 ③講習会および講習会等の開催 ④図書の刊行 ⑤奨学および表彰 ⑥その他本会の目的達成に必要な事業

第4条

本会の役員会の議決により必要な地区に支部をおくことができる。
2 支部には支部長をおき支部会員の互選により選出し会長がこれを委嘱する。

第5条

本会則の実施に必要な事項は細則でこれを定める。
2 細則の制定ならびに改正は役員会の議決を経なければならない。

第二章 会員

第6条

本会は次の会員によって構成される。
①正会員 本校を卒業した者およびこれに準ずる者で役員会の推挙により会長の認めた者とする。
②準会員 本校の在校生徒とする。
③特別会員 本校職員ならびに本校旧職員および本校の事業に功績のあった者で会長の推挙により総会において承認された者とする。

第7条

本会生徒は卒業時に正会員となり、同時に入会金として10,000円を納入しなければならない。卒業後は維持費(年会費)として3,000円を納入しなければならない。尚、入会金は、卒業年度の1月に学校納付金と共に一括納入する。

第8条

会員は努めて本会の事業に参加し、常時自己の居住地、勤務先その他必要な事項を本会事務局または支部に報告しなければならない。
2 会員は次の事項を知ったときは直ちに会長に報告する者とする。
①会員が死亡したとき。 ②会員が重大な災害を被ったとき。 ③会員が本会の目的達成上顕著な功績をあげたとき。

第9条

会員が本会の義務を怠り、または本会の名誉をけがし、若しくは本会の趣旨に反する行為をしたときは総会の議決によって会長はこれを除名または会員としての受益権を停止することができる。

第三章 役員、委員および顧問

第10条

本会に次の役員をおく。
顧問 若干名 名誉会長 1名 会長 1名 副会長 若干名 幹事 25名 各支部長 1名 監事 若干名

第11条

名誉会長は本校校長とする。

第12条

会長は会員中から総会において選出する。
2 副会長、幹事および監事は会長が委嘱する。但し会長はその結果を役員会に報告しなければならない。

第13条

会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が事故にあるときはその職務を代理する。
3 幹事は会務に参与する。
4 支部長は支部を総括する。
5 監事は会計を監査し総会に報告する。

第14条

役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

第15条

本会に卒業時における組毎に若干名の委員をおくことができる。
2 委員は会長が委嘱する。

第16条

本会は顧問をおくことができる。
2 顧問は歴代会長が任にあたるものとする。
3 顧問は会の問題に応じて会長に助言・指導することが出来る。

第四章 会議

第17条

本会は次の会議を設ける。1.総会 2.役員会 3.委員会

第18条

会議は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第19条

会議の議事は議事録にその要旨を記載し、本会に七年間保存するものとする。尚、会員から開示請求があったときは、事務局において閲覧のみの開示に応じることとする。

第20条

総会は会長が招集する。
2 総会は毎年1回開く。但し会長が必要と認めたときは臨時に開くことができる。
3 総会の議長および副議長は出席会員の互選により選出する。
4 総会の招集は新聞広告その他の方法による。

第21条

役員会および委員会は必要に応じ会長が招集する。
2 役員会および委員会の議長は会長とする。

第22条

緊急に必要がある場合は役員会の議決をもって総会の議決に替えることができる。但し議決事項は次の総会の承認を要する。

第五章 事務局

第23条

事務局の構成はつぎのとおりとする。
事務局長 1名 書記 若干名 会計 若干名

第24条

事務局長、書記および会計は会長が役員会に諮り委嘱する。

第25条

事務局長は事務局を総括する。
2 書記は会議の議事録の作成、会合の連絡その他の庶務にあたる。
3 会計は本会の会計事務にあたる。

第六章 会計

第26条

本会の資産は会費、維持費、寄付金およびその他の収入による。尚、基金につきましては、記念式典等の開催補助費用やその他、関係団体への寄付等に充当するものである。

第27条

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第28条

会計および資産の状況は必要な帳簿に明らかにし、必要に応じ閲覧に供する。

第29条

本会の予算は役員会において立案し、総会に付議する。

第30条

会長は毎年会計年度末において次の書類を作成し、監査を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。
1.財産台帳 2.決算報告書 3.事業報告書
但し、決算報告書、事業報告書、決算書類(領収書)の保管期間は7年間とし、会員からの開示請求があったときは、事務局において閲覧のみの開示に応じることとする。

第七章 慶弔規定

すべて、事務局に連絡をいただいた場合に下記の対応を行う。

生花 香典 弔電
(1)現・元(会長・副会長)死亡 20,000 10,000
(2)生徒死亡 20,000 10,000
(3)生徒の父・母死亡 10,000
(4)元校長・現職教職員死亡 20,000 10,000
(5)勤続25年以上の元教職員死亡 20,000 10,000

(1)、(4)の配偶者については、弔電のみとする。但し、学校より申し入れがあったときは柔軟に適応する。また、これ以外に定めない事項については、会長がその都度、決定し総会で報告する。

第八章 援助規定

(1)インターハイ・国体に出場する運動部には団体競技は30,000円、個人競技は人数にかかわらず10,000円の祝金を行う。
(2)文化部、委員会については、高文連主催の地方大会を勝ち抜いて全国大会に出場する場合に限り、団体競技は30,000円、個人競技は人数にかかわらず10,000円の祝金を行う。

第九章 各種類の保管規定

会議の議事録・事業報告・決算報告等各書類の保管期間は7年間とし、会員からの開示請求があったときは、事務局において閲覧のみの開示に応じることとする。

第十章 旅費規程

第31条

旅費規程については、下記のように定める。
本会に関わるその職務を行うことにより、拘束されることから交通費等を支給するものとする。
(1) 交通費、日当、宿泊料を支給するものとする。

交通費 公共交通機関の運賃を参考にする
日当 1日 2,000円
宿泊費 実費弁償とする。但し、上限は15,000円

第十一章 事務局手当

第32条

本会の事務処理を円滑に進めるためにも事務局経費は1ヶ月30,000円を上限として、予備費の中から支出する。

第十二章 会則の改訂

第33条

附則
1.本会則は昭和39年4月1日から施行する。
2.昭和40年8月9日改正
3.昭和42年9月17日改正
4.昭和52年8月14日改正
5.平成2年4月1日改正
6.平成6年4月1日改正
7.平成7年4月1日改正
8.平成10年10月1日改正
9.平成18年11月30日改正
10.平成22年10月18日改正
11.平成23年8月27日改正
12.平成24年5月26日改正
13.平成25年4月1日改正
14.平成27年4月1日改正
15.令和3年4月1日改正